暴言・暴力・迷惑行為禁止に関するお知らせ
当院では、院内における暴力の予防と対策を推進し、暴言・暴力が発生した場合は被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。次のような迷惑行為があった場合は、診療をお断りするとともに、必要に応じて所管警察署に届ける場合がございます。
1.大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2.来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3.解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4.病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
5.正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6.医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7.病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8.謝罪や謝罪文を強要すること
9.院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10.その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
このような行為は当事者と医療関係者との信頼を著しく損ないます。
予めご了承いただくと共に、皆さまが安心・安全・快適に医療を受けていただくためご理解とご協力をお願い申し上げます。
(参考_暴力・暴言から医療機関を守る法律)
1.医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする <刑法208条 暴行罪>
2.上記、暴力行為により負傷させる <刑法204条 傷害罪>
3.院内の設備や備品を破壊する <刑法261条 器物損壊罪>
4.医療従事者や患者に暴言を浴びせる <刑法231条 侮辱罪>
5.わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する <刑法234条 威力行為妨害罪>
6.「お前ら許さないぞ!」等脅迫的暴言を吐く <刑法222条 脅迫罪>
7.医療従事者に物を投げつける等の行為をする <刑法208条 暴行罪>
8.上記、暴力行為により負傷させる <刑法204条 傷害罪>
9.土下座させたり、謝らせたりする <刑法223条 強要罪>
10.正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>
その他、望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月に公布され、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙となっております。