医療機能情報提供制度について
医療機能情報提供制度とは
医療機能情報提供制度は、住民・患者皆様による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、平成18年の第5次医療法改正により導入されました。同改正により病院等は医療機能に関する情報について都道府県知事への報告が義務付けられました。
また、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者皆様に対し分かりやすい形で提供する制度として運用されています。
この度、全国統一システムへの移行に伴い、令和6年1月より医療機関等情報支援システム「G-MIS」において報告を行っております。
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基本情報 | 名称、所在地、開設者、管理者、電話番号、診療(営業)日など |
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アクセス | 交通手段、駐車場、ホームページなど |
サービス | 相談体制、対応可能な外国語、障害者への対応など |
費用負担 | 保険の取り扱い、クレジットカード利用の可否など |
業務内容 | 診療内容、調剤可能な内容、医療連携、地域連携など |
実績結果 | 人員配置、患者数、情報開示体制、患者満足度調査実施の有無など |