病院概要・施設基準
病院概要
名称 |
医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 |
---|---|
所在地 |
〒253‐0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地 |
運営 |
医療法人社団 康心会 |
病院長 |
小松 弘一 |
病床数 |
327床
|
診療科目 |
|
近隣関連施設 |
近隣施設のみ掲載しています。 |
施設基準
掲示事項
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です
入院基本料について
当院では、急性期一般入院急性期一般入院料他、各入院料を届出ており、看護職員の配置は以下の通りとなります。
入院時食事療養費について
当院の食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が、適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供させて頂いております。
一般(70歳未満) |
70歳以上の高齢者 |
標準負担額(1食あたり) |
|
---|---|---|---|
一般(下記以外) |
一般(下記以外) |
510円 |
|
●(例外1)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童時等 |
300円 |
||
低所得者 |
低所得者Ⅱ |
過去1年間の入院期間90日以内 |
240円 |
過去1年間の入院期間90日超 |
190円 |
||
該当者なし |
低所得者Ⅰ |
110円 |
診療報酬明細書の発行状況に関する事項の掲示
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても希望される方については、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含め、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、受付までお申し出ください。
初診に係る選定療養費の徴収について
他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として2,880円(税込)をいただいております。
ただし、救急搬送などその他やむを得ない事情により受診する方、公費負担医療制度の受給者(こども医療、母子医療の方は対象外)については、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合、公費負担医療制度の受給者の方は、この限りではありません。
保険外負担に関する事項について
- 診断書・証明書及び保険外負担に係る事項について
- 各文書料金一覧
- 保険外負担に係る事項
- 特別療養環境の提供について(室料差額について)
- 特別療養環境の提供について(室料差額について)
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
ベースアップ評価料の施設基準に関する掲示
当院では、ベースアップ評価料を算定し、その一部を患者様にご負担いただいております。
本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、人材確保に努め、良質な医療の提供を継続できるようにするための取組みです。 何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に関する掲示
- 専任の医師、看護師、または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、患者から電話等による緊急相談等に24時間対応できる連絡体制を整備しています。
- 急変時等の緊急時に当該患者様が入院できる体制の確保を行っています。
- 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を定期的に開催しています。
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準に関する掲示
当院では慢性維持透析をされている方で、下肢末梢動脈の虚血性病変が疑われる場合、精密測定検査によるリスク評価を行っています。
検査の結果、血流改善等の専門的な治療が必要と判断した場合、患者さまにご説明し、同意をいただいた上で当院の専門医と連携して治療をおこなっております。
がん性疼痛緩和指導管管理料の施設基準に関する掲示
当院では、がん緩和ケアの経験を有し研修を受けた医師が、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対し計画的な治療管理・療養上必要な指導を行った場合に所定の点数を算定しております。
適切な意思決定支援対する指針
当院では、患者様の年齢や健康段階に関わらず、患者様の価値観や将来の医療・ケアに関する意向について理解し、共有することで、患者様にとって最善のゴール設定ができるよう支援します。そのために、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者様/ご家族等に対し、適切な説明と話し合いを行い、患者様ご本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めています。
後発医薬品使用体制加算の施設基準に関する掲示
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
- 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整えています。
- 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際は患者様に十分にご説明いたします。
ご不明点がございましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
長期収載品(※)の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。
患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さまに自己負担していただく仕組のことです。
(※長期収載品;後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について[外部リンク]をご確認ください。
(厚生労働省のホームページが開きます)
対象
- 院外処方、院内処方
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品
(※注射剤も対象)
対象外となる場合
- 入院中の患者さまへ処方した場合
- 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
- 後発医薬品の提供が困難な場合
自己負担額
- 長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
(※選定療養費には別途消費税も必要となります)
尚、選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
また、国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。