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産婦人科

母体保護法指定病院

母体保護法指定病院とは、「母体保護法指定医師」がいる病院のことです。

「母体保護法指定医師」とは、母体保護法(昭和23年7月13日法律第156号)に基づき、人工妊娠中絶を行うことができる医師のことです。

母体保護法第14条では、指定医師は次のいずれかに該当する者に対して人工妊娠中絶を行うことが出来るとされています。

  • 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。
  • 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの。